
・建設業の定義
建設工事は、我々の生活する環境のいたるところで行われており、工事を実施する建設業社や建設業についても「今更言われなくてもわかるよ」と思われるかもしれません。
しかし、建設業には明確な定義があり、建設業法第2条2項に次のように記載されています。
この法律において「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
最後の「建設工事の完成を請け負う営業」というところが大事です。
民法では請負の定義として「請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」(民法632条)と定めており、仕事の結果に対して報酬が支払われるので、請負人は仕事が完成するまで報酬がもらえませんし、報酬は請負契約の必須の要素ですので、無償の請負契約というものは存在しないということも言えます。また、この請負の定義から考えると建設業者の仲間うちで、人手が足りないときに応援に人工出しすることがよくありますが、
この行為は建設業ではないといえます。
・建設業許可が必要な工事
建設業を営もうとする者は、建設業法施工令1条の2で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならない(3条1項)とあります。下記表がその軽微な工事であり、これらの場合以外は許可が必要となります。
| ①建築一式工事の場合 | 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)又は請負金額にかかわらず木造住宅で 延べ面積が150㎡未満の工事 |
| ②建築一式以外の工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み) |
・一般建設業と特定建設業
建設業許可には2種類あり、「一般建設業」と「特定建設業」があります。
工事の元請業者として、下請業者を使う場合、その下請けに出す金額の総額が建築一式工事で7,000万円以上(税込)、建築一式工事以外で4,500万円以上(税込)に該当する場合は特定建設業許可を取得しなければなりません。そして、特定建設業に該当しない場合は一般建設業ということになります。特定建設業は下請業者に大きな金額の発注を出すため、経営基盤がしっかりしていることが何より求められます。したがって、取得要件も厳しいものとなっております。
・建設業許可の有効期間
許可の有効期間は5年間となっております。許可満了日の30日前までに更新申請しなければ、許可失効となってしまいます。失効した場合、また新規から取得しなければならなくなります。更新時期に担当行政庁より「更新のご案内」などは届きませんので、忘れず更新手続きすることが必要です。
・建設業許可の基本6要件
①常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
②専任技術者
③財産的基礎(特定建設業に場合特に要件厳しい)
④誠実性
⑤欠格要件に該当しないこと(法人役員、個人事業主、令3条使用人)
⑥暴力団の構成員になっていないこと(法人役員、個人事業主、令3条使用人)