
・遺言書は遺書ではない
遺言書と聞くと、「自分が死ぬことなんて考えたくない」、「縁起でもない」と否定される向きもあると思いますが、遺言書は死にゆく人が書き残す「遺書」とは違います。将来、家族があなたの財産を巡ってもめないように、あなたの意思を書き残すものです。家族の笑顔のために遺言書を残しませんか。
・遺言書の種類
遺言書の種類は主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は新設された法務局保管制度(2020年7月10日運用開始)を利用するものと利用しないもの(従来の自筆証書遺言)に大別されます。法務局の自筆証書遺言保管制度は、安価(3900円/件)に法務局で大切な遺言書を預かってもらうことができ、従来までの自宅等で保管する場合に比べて、紛失、改ざん、誤って廃棄または相続発生後、遺言書を発見してもらえずといったリスクを回避できます。その他家庭裁判所での検認も不要になります。一方、公正証書遺言は従来からある最も確実な遺言の実行方法であり、公証役場の公証人の下で作成され、証人2人を必要とされます。相続財産総額や推定相続人の人数にもよりますが、費用は比較的高額になります。
(※その他秘密証書遺言がありますが、ほとんど利用されていません。)
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | ||
| 法務局保管制度無し | 法務局保管制度あり | ||
| 保管方法 | 自宅などで適宜保管 | 法務局で保管 | 公証役場で保管 |
| 費用 | なし | 保管手数料3,900円 | 財産、推定相続人数に よるが概して高額 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 死亡後の通知制度 | なし | あり | なし |
・遺言書を作成する意義
遺言書を作成せずに人が亡くなると、民法の規定に従って、相続人間での遺産分割協議となります。一応法律でその身分に応じて相続分が決まってますが、どの財産を誰にといった具体的な内容は協議によって決めます。協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し出て、その調停の中で解決を図ります。それでもまとまらない場合は、家裁の審判を仰ぎます。
このような遺産を巡る紛争は財産家のみに発生しているのかというと、案外そうでもなく平成28年度の裁判所の統計によると相続をめぐる紛争の約75%は相続価額5000万円以下で発生しています。相続による紛争はごく普通の一般家庭に十分起こり得ることであり、それまで円満であった仲が相続を通じて骨肉の争いに発展することは十分にありえます。そのようなことにならないためにも遺言をしておくことは極めて重要といえます。