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改葬(お墓の引越し)の手順を行政書士がわかりやすく解説します

2026 2/28
ブログ
2026年2月12日2026年2月28日

近年、「お墓が遠方にある」「お墓を継ぐ人がいない」「将来の管理が不安」といった理由から、改葬(お墓の引越し)を検討される方が増えています。
改葬は、感情面・宗教面・法律面・行政手続きが複雑に絡むため、正しい手順を踏まないとトラブルになりやすいのも事実です。

ここでは、お墓の手続き専門の行政書士 川本事務所が、改葬の全体像と具体的な手順を順番に解説します。


目次

家族・親族の同意を得る

お墓は相続財産ではなく、「祭祀財産」(さいしざいさん)とされます。
「祭祀財産」に相当するものとしては、「お墓」「仏壇」「家系図」などがあります。
その承継者が祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)です。
分かりやすく言うと、
「お墓や仏壇など先祖供養のための財産を引き継ぐ人」にあたります。

墓地に関していうと、
「墓地の使用者」として「名義人」になっている人とも言えます。

法律上は、この祭祀承継者が改葬(お墓の引越し)を決めることができますが、
お墓には多くの親族の思いが関係しています。

親族の同意を得ずに改葬を進めると、
後々、親族間の深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。

👉 改葬を考え始めたら、まずは親族への説明と合意形成が最優先です。


改葬(お墓の引越し)先を決める

親族の同意が得られたら、次に行うのが改葬先の検討です。

主な改葬先の選択肢には、以下があります。

  • 一般のお墓
  • 永代供養墓
  • 森林葬
  • 納骨堂

    改葬先と契約を交わすと、「受入証明書」をもらいます。

  • また、近年は
    海洋散骨という選択肢を選ばれる方も増えています。

宗教・管理体制・費用・将来の承継者の有無などを総合的に検討し、ご家族に合った改葬先を選ぶことが大切です。

改葬許可申請書の入手と役所への手続き内容を確認する

改葬には、改葬元を管轄する市区町村の役場が発行する
**「改葬許可申請書」**が必要です。

  • フォームは役所ごとに異なります
  • 多くの自治体ではインターネットからも取得可能です

「改葬許可申請書」を入手すると同時に役所ごとにローカルルールがありますので、
事前に必要書類や流れを確認しておくことが重要です。


改葬元(元のお墓)の管理者の同意を得る

・寺院墓地の場合

ご住職に事情を説明し、改葬の了承を得ます。
檀家になっている場合は離檀となります。

※この際、高額な離檀料を請求されるケースもありますので、事前の相談が重要です。

了承を得ると、埋葬証明書を発行してもらいます。

・霊園の場合

霊園管理者の了承を得て墓地返還届を提出し、寺院と同じように

埋葬証明書を発行してもらいます。


ご遺骨の数を確認する

お墓に納められているご遺骨の数が明確であれば問題ありません。

しかし、

  • 先祖代々のお墓
  • 古くから使われているお墓

などの場合、実際のご遺骨の数が不明確なことも多くあります。

その場合は、改葬前に一度お墓を開けて確認することを推奨します。
後から数が合わず、手続きが止まるケースもあるためです。


石材店を決める

現在のお墓を撤去する石材店を選定します。改葬元によってルールが異なります。

  • 公共霊園:石材店は自由に選べる   
         
  • 寺院墓地・民間霊園:指定石材店がある場合が多い

特に改葬元の墓石撤去だけでなく、改葬先での新墓建立がある場合は、スケジューリングが難しいため早めの相談がおすすめです。


役所へ改葬許可申請を行う

改葬許可申請書に必要事項を記入し、

  • 改葬元の「埋葬証明書」
  • 改葬先の「受入証明書」

を添付して役所へ提出します。
※「埋葬証明書」は、「改葬許可申請書」にセットされていることが多いです。

自治体によっては追加資料を求められることも多いです。
特に多いのが、申請者と改葬されるご遺骨の方との関係を証明する書類です。

許可は、即日〜1週間程度で下りるのが一般的です。

許可が下りたら、「改葬許可証」が発行されます。


関係者との日程調整

以下の関係者と日程調整を行います。

  • 改葬元(現在のお墓)の管理者
  • 改葬先の管理者
  • 改葬元の墓じまいを行う石材店
  • 改葬先に新しいお墓を建てる場合は、その石材店

特にお坊さんの法要(御魂抜き・御魂入れ)の日程は調整に時間がかかるため、余裕を持って進めましょう。


御魂抜き法要・遺骨の取り出し

現在のお墓で、

  • 御魂抜き法要(閉眼法要)

を行います。
お坊さんに来ていただき、墓石に宿る魂を抜く儀式です。

その後、ご遺骨を丁寧に取り出します。


改葬先へ納骨する

改葬先へ「改葬許可証」を提出し、納骨を行います。

新しくお墓を建立した場合は、

  • 御魂入れ法要(開眼法要)

を行い、新しいお墓に魂をお迎えします。


元のお墓を撤去し更地に戻す

元のお墓を撤去し、更地に戻します。
この作業は、通常、石材店がご遺骨を取り出した当日または後日行います。

墓地管理者へ返還することで、正式に墓地使用が終了します。

墓じまいされ、更地になった墓地

改葬の完了

以上で、改葬(お墓の引越し)は完了です。

改葬は

  • 親族関係
  • 宗教的配慮
  • 行政手続き

すべてを丁寧に進めることが大切です。

川本事務所では、
改葬に関するご相談から役所手続き、関係先との連絡、スケジューリング調整、現地立会までトータルでサポートしております。
不安や疑問があれば、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

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奈良県出身 大学卒業後、塗料メーカー営業として30年勤務。令和5年10月奈良県大和高田市で行政書士 川本事務所を開く。開業当初から様々な業務に取り組むが、近年は自らが「おひとりさま」であることからお墓の継承問題を研究。お墓に関する様々なお悩みを抱える方に寄り添い、サポートできる存在でありたいとの思いからお墓業務に注力。全国でも珍しいお墓専門行政書士となる。

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