― 行政書士 川本事務所がわかりやすく解説 ―
建設業許可は、単に大きな工事を受注するためだけのものではありません。
それは、会社の信用力を公的に証明する制度でもあります。
ここでは、一般建設業の新規許可を取得するための主な要件をわかりやすく整理いたします。
経営業務の管理体制が整っていること
建設業許可では、「経営を適切に管理できる体制」があるかどうかが厳しく審査されます。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)がいること
会社の経営を実質的に管理してきた経験者が必要です。
要件の満たし方は【①一人で満たす場合】と【②複数人で満たす場合】があります。
① 一人で要件を満たす場合
次のいずれかに該当する方が必要です。
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理者としての経験がある
- 建設業に関し5年以上、経営業務を執行する権限の委任を受けた立場で管理した経験がある
- 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある
② 複数人で要件を満たす場合(メイン+サブ体制)
(1)メインとなる方の要件(AまたはB)
Aパターン
・建設業の役員等として2年以上
+
・役員に次ぐ地位での経験
→ 通算5年以上
※財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの経験が必要
Bパターン
・建設業の役員等として2年以上
+
・他業種での役員経験
→ 通算5年以上
(2)サブとなる方の要件
許可申請会社において、メインの方を補佐する形で以下の経験者を置きます。
- 5年以上の財務管理経験
- 5年以上の労務管理経験
- 5年以上の業務運営経験
※これらは重複可能です。
一人で全てを兼ねることも可能です。
経験年数の証明方法
例:5年以上経営業務の管理者としての経験がある場合
① 確定申告書の役員報酬欄に氏名がある
② 建設工事の請求書が継続的に存在する(12か月以上空白がない)
③ 登記簿謄本の役員欄に氏名がある
👉 この3つの「重複期間」が経験年数として認められます。
社会保険への加入
以下の保険に加入していることが必要です。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
※直近分の写しの提出が必要です。
専任技術者を営業所ごとに配置していること
専任技術者の要件
ここでいう「専任」とは、
その営業所に常勤し、専らその職務に従事していることを意味します。
次のいずれかに該当する方が必要です。
- 許可を受けようとする業種の資格を有する者
- 10年以上の実務経験を有する者
- 指定学科卒業+実務経験
- 高校卒業後5年以上
- 大学卒業後3年以上
業種ごとに細かく区分がありますので、個別確認が重要です。
財産的基礎(資金要件)
次のいずれかを満たす必要があります。
- 直前決算で自己資本500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力(金融機関の残高証明書など)
- 過去5年間継続して許可を受け営業しており、現在も許可を有している
欠格要件に該当しないこと・誠実性
法令違反歴や不正行為歴などがある場合、許可は取得できません。
また、請負契約を誠実に履行できる体制であることが求められます。
営業所を有していること
常時、建設工事の請負契約を締結する事務所が必要です。
単なる登記上の所在地ではなく、
実態として営業活動が行われていることが求められます。
まとめ
建設業許可(一般建設業)は、
✔ 経営経験
✔ 技術力
✔ 財産的基礎
✔ 社会保険加入
✔ 誠実性
これらを総合的に満たして初めて取得できる制度です。
要件は非常に専門的で、
「自社が満たしているのかどうか分からない」というご相談が最も多い分野でもあります。
行政書士 川本事務所では、
現状分析から必要書類の整備、申請代理まで一貫してサポートしております。
建設業許可取得をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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